掲載日:令和8年10月15日
厚生労働省は、介護事業所の経営状況を報告する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」を、令和8年10月26日(月)から再開すると発表しました。
このシステムは、介護事業所が売上や経費、職員数などを都道府県に報告するためのものです。
令和7年3月以降に終了する会計年度の報告については、事業所の負担を減らすためのシステム改修などにより、一時的に受付が停止されていました。
今回、その対応が完了したため、報告の受付が再開されます。あわせて、報告期限や報告する項目も一部変更されました。
介護事業所が、どのくらいの収入を得て、どのくらいのお金を使っているかなどを国や都道府県が把握するための制度です。
主に次のような情報を報告します。
集められた情報は、介護事業所の経営状況を分析し、今後の介護制度や支援策を考えるために使われます。
システムの一時停止を受けて、報告期限が次のように変更されました。
① 令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了した場合
報告期限:令和8年12月31日
② 令和8年3月から令和8年12月までに会計年度が終了する場合
報告期限:令和9年3月31日
③ 令和9年1月以降に会計年度が終了する場合
報告期限:会計年度の終了後3か月以内
例えば、令和8年3月31日に会計年度が終了した事業所は、令和9年3月31日までに報告することになります。
事業所によって会計年度の終了時期が異なるため、自分の事業所がどの期限に当てはまるか確認することが大切です。
今回の見直しでは、建物の広さに関する次の3項目が追加されました。
「延べ床面積」とは、建物の各階の床面積を合計した広さのことです。
これらの項目は任意での報告となっています。
特に、介護サービスと医療・障害福祉サービスを同じ事業所で行っている場合は、できる限り情報を報告するよう求められています。
経営情報の報告は、基本的に介護サービスに関する収入や経費を対象とします。
ただし、医療や障害福祉サービスも行っていて、それぞれの収入や経費を分けることが難しい場合は、まとめて報告することも認められています。
その場合は、医療や障害福祉サービスの収入、利用者数、延べ床面積などについても、できる限り報告することとされています。
原則として、介護サービスを提供する事業者が対象です。
例えば、訪問介護、通所介護(デイサービス)、居宅介護支援、介護老人福祉施設などが含まれます。
ただし、対象となる介護サービスの年間の受取額が100万円以下である事業所だけを持つ事業者や、災害などで報告できない正当な理由がある事業者などは、報告の対象から除かれます。
報告は原則として事業所や施設ごとに行いますが、事業所ごとに会計を分けられない場合などは、法人単位での報告も認められています。
今回の発表を受けて、介護事業所では次の点を確認しておきましょう。
今回の介護保険最新情報Vol.1546では、介護事業者の経営情報を報告するシステムの再開と、報告ルールの変更が発表されました。
特に重要なのは、令和8年10月26日からシステムが再開されること、報告期限が変更されたこと、延べ床面積に関する項目が追加されたことの3点です。
報告期限は会計年度によって異なります。期限を過ぎないように、必要な経営情報を早めに確認しておきましょう。
詳しい報告ルールや対象となるサービスについては、厚生労働省の資料をご確認ください。