出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1542
掲載日:令和8年9月10日


令和8年9月10日に、介護保険最新情報のVol.1542が発表されました。今回の内容は、障害のある方が使う「補装具」の費用を出す仕組みと、介護保険制度の使い分けについてです。


2つの制度で重なっている道具の利用について、一部の自治体で行われた調査の結果をもとに、相談を受けた際の注意点が改めて整理されました。


どちらの制度を優先するかのルール

介護保険で借りることができる車いすや歩行器などは、基本的には介護保険の制度が優先して使われます。


ただし、標準的な既製品ではなく、その人の体の状態に合わせて個別に作る必要があると医師などが判断した場合は、障害福祉の制度である「補装具費」としての支給を受けることができます。


相談を受けるときにこと

自治体などが行った調査では、相談に来た人が介護保険を使うようになる前に、どのような道具を使っていたかを確認していないケースがあることが分かりました。


相談を受けたときに、以前の道具の使用実績を確認することは、その人がオーダーメイドなどの個別の対応が必要な人かどうかを把握するために大切です。


利用者への説明と専門家同士の協力

介護保険を利用している人であっても、必要に応じて補装具の制度を使える場合があることを説明することも重要とされています。


また、ケアプランを作る段階で、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などの関係する人たちが、本人の体の状態や希望などの情報を共有して検討することも必要です。


都道府県や行政機関への依頼

厚生労働省は、各都道府県に対して、今回の内容を市町村や関係する団体にしっかり伝えるよう依頼しています。


また、相談を受けた際には、今回整理された注意点に基づいて適切に対応することが求められています。


まとめ

今回の通知では、車いすなどの道具を選ぶ際の相談の受け方について、調査結果に基づいた注意点が改めてまとめられました。介護保険の利用が優先されるのが原則ですが、体の状態に合わせて個別に作る必要がある場合は、障害福祉の制度も利用できます。


以前の利用実績の確認や、専門家同士で情報を共有して検討を行うことが大切とされています。