出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1541」
掲載日:令和8年9月8日
令和8年9月8日に、介護保険最新情報のVol.1541「行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて」が発行されました。この通知では、第一号被保険者が行方不明となった場合の被保険者資格の喪失手続や、介護保険料の減免・返還に関する取扱いが示されています。
特に行方不明者の家族の負担に鑑み、保険料を減免する際の取扱いが示されています。
行方不明者の家族の負担を考え、住民票の消除(取り消し)に時間がかかる場合であっても、市町村は保険料を減額したり、全額免除したりしてよいという取扱いが示されました。
各市町村は、必要に応じて行方不明となった人の保険料の減免について検討することとされています。
65歳以上の「第1号被保険者」は、住んでいる市町村に住所がなくなった日の翌日から介護保険の資格を失います。
被保険者が行方不明になった場合は、原則として関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携し、行方不明が確認され住民票が消除されたことにより被保険者資格を喪失させることが考えられます。
保険料を減免するための申請には、警察が発行した行方不明者届の受理証明書や、公的年金が止まっていることを証明する書類などの提出を求めることが考えられます。
また、失踪宣告などによって過去にさかのぼって亡くなったとみなされた場合は、亡くなったとみなされた日の翌日以降の保険料を返す義務が発生します。
この保険料を返す義務の時効は、失踪宣告が確定した日から数え始めることが適当とされています。
各都道府県に対しては、管内の市町村に今回の内容をしっかり伝え、適切に運用が行われるようにすることが求められています。
今回の通知では、第一号被保険者が行方不明になった際、家族の負担を考慮して保険料の減免ができる取扱いが示されました。
あわせて、住所がなくなった際の資格喪失の原則や、過去にさかのぼって死亡したとみなされた場合の保険料の返還ルールについても、改めて取扱いが整理されています。