掲載日:令和8年8月17日
厚生労働省は、令和8年熊本地震で被害を受けた地域について、要介護認定や要支援認定などの手続きを通常どおり行うことが難しい場合があるため、特別な対応を行うことを発表しました。
主な内容は、「要介護・要支援認定の有効期間を延長できるようにすること」と、「介護サービス事業所などの指定や許可の期限を延長すること」です。
災害によって更新手続きができなくても、すぐに認定や事業所の指定などが切れてしまわないようにするための対応です。
介護保険のサービスを利用するためには、「どのくらい介護や支援が必要なのか」を市町村に判定してもらう必要があります。
介護が必要な人に行われる判定が「要介護認定」、生活の一部に支援が必要な人に行われる判定が「要支援認定」です。
これらの認定には有効期間があり、期間が終わる前に更新手続きを行う必要があります。
今回の地震によって、市町村が要介護認定や要支援認定の更新作業を行うことが難しくなる場合があります。
そのため、災害救助法が適用された市町村に住所がある人については、現在の認定期間に、市町村が決めた期間を追加できるようになりました。
追加できる期間は、最長で12か月です。
たとえば、本来なら認定の期限が近づいていて更新が必要な人でも、災害の影響で手続きが難しい場合には、市町村の判断によって有効期間を延ばすことができます。
今回の特例は、令和8年7月28日から令和9年7月31日までの間に、本来の要介護認定または要支援認定の有効期間が終了する人が対象です。
ただし、すべての地域が対象になるわけではありません。
令和8年熊本地震によって「災害救助法」が適用された市町村に住所がある人が対象となります。
実際にどのくらい期間を延長するのかは、市町村が決めます。
今回の地震では、利用者の要介護・要支援認定だけでなく、介護サービス事業所や施設などが持っている指定・許可などについても特別な対応が行われます。
対象となる指定や許可などについては、有効期限を令和9年1月27日まで延長できる仕組みが設けられました。
これは、地震の影響によって事業所などが通常どおり更新手続きを行えない場合でも、指定や許可がすぐに切れてしまうことを防ぐためのものです。
介護保険に関係するものでは、主に次の指定や許可などが対象となります。
事業所や施設については、基本的に災害救助法が適用された地域にあるものが対象です。
対象となる指定や許可などの期限は、令和9年1月27日まで延長されます。
その後に更新手続きを行う場合は、原則として令和9年1月28日から新しい有効期間が始まることになります。
また、この特例が始まる前にすでに更新申請をしていて、まだ手続きが終わっていない場合についても、同じ考え方で対応されます。
要介護・要支援認定の有効期間を延長する特例と、事業所などの指定・許可の期限を延長する措置は、令和8年8月17日から始まっています。
地震が発生した令和8年7月28日以降に期限を迎える認定や、対象となる指定・許可などについて、特例が設けられています。
災害救助法が適用された地域に住んでいて、要介護認定や要支援認定の期限が近い人は、市町村からの案内を確認しましょう。
今回の制度では最長12か月まで延長できますが、実際に延長する期間は市町村が決めます。
そのため、「自分の認定が自動的に12か月延長される」と考えるのではなく、住んでいる市町村の案内を確認することが大切です。
災害救助法が適用された地域にある介護事業所や施設は、自分の事業所の指定や許可などが今回の特例の対象になるか確認しておきましょう。
特に、指定や許可の更新時期が近い事業所は、通常とは異なる期限になる可能性があります。
自治体などから届く案内を確認し、必要な手続きについて早めに確認しておくことが大切です。
厚生労働省の「介護保険最新情報 Vol.1536」では、令和8年熊本地震を受けて、介護保険に関する手続きの特例が案内されています。
災害救助法が適用された市町村に住んでいる人については、要介護認定・要支援認定の有効期間を、市町村の判断で最長12か月延長できるようになりました。
また、被災地域にある介護サービス事業所や施設などについても、対象となる指定や許可などの期限を令和9年1月27日まで延長する措置が設けられています。
利用者や家族、介護事業所の方は、自分や事業所が対象になるかどうか、住んでいる市町村や関係する自治体からの案内を確認しておきましょう。