出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1528」

掲載日:令和8年7月23日


高齢者施設で利用する薬局と施設の間で、お金や物品のやり取りについて新しい考え方が示されました。今回の通知では、患者さんを紹介してもらう見返りとして利益を提供することは禁止されることが、あらためて明確にされています。


今回の通知のポイント

厚生労働省は、高齢者施設と保険薬局の間で、不適切なお金や物品のやり取りが行われないよう、ルールを整理しました。


薬局が患者さんを紹介してもらうための見返りとして、お金やサービスなどを施設へ提供することは禁止されています。


なぜこの通知が出たの?

最近、一部の高齢者施設で「薬局が調剤を担当する代わりに金品を提供してほしい」と求められた事例が報告されました。


このようなやり取りは、公平な医療や介護サービスを妨げるおそれがあるため、厚生労働省はルールをより分かりやすく示しました。


禁止される「経済上の利益」とは?

「経済上の利益」とは、お金だけではありません。薬局が施設へ無料または安い価格で物品やサービスを提供することも含まれます。


例えば、次のようなものが対象になります。


  • 施設で使う配薬カートや調剤棚などの備品を購入・提供すること
  • 施設職員が使う配薬支援システムや見守りシステムの導入・利用費を負担すること
  • 施設へ寄付や無償貸与を行うこと

対象にならないケースもあります

患者さん一人ひとりの服薬を安全に管理するために必要な服薬カレンダーや服薬ボックスなどは、薬剤師が必要と判断した場合には薬局が準備しても問題ありません。


これは薬剤師の業務の一部として行われるため、患者さんを紹介してもらうための利益提供には当たりません。


経過措置について

これまでルールが明確ではなかったため、令和8年6月23日の時点ですでに継続して費用を負担しているものについては、令和9年5月31日まで経過措置が設けられています。


この期間中に、新しいルールに沿った対応へ切り替えることが求められています。


介護事業所が気を付けたいこと

介護事業所は、薬局との取引が公正であることを確認し、お金や物品の提供を条件に薬局を選ぶことがないよう注意する必要があります。


また、薬局側も患者さんの利益を第一に考え、公平なサービス提供を行うことが大切です。


まとめ

今回の通知は、高齢者施設と保険薬局の適正な関係を守り、利用者が安心して医療や介護サービスを受けられるようにするためのものです。


介護事業所と薬局の双方がルールを正しく理解し、患者さんを第一に考えた適切な連携を進めていくことが重要です。