掲載日:令和8年7月14日
厚生労働省は、「介護保険最新情報 Vol.1524」を公表し、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)を公開しました。今回は、訪問リハビリテーションと介護老人保健施設に関する運用ルールについて、事業所が迷いやすい点が説明されています。
今回のQ&Aでは、主に次の2つの内容が示されました。
利用者が別の医療機関の医師から診療を受けている場合でも、その医師が一定の研修を修了していれば、訪問リハビリテーションを実施することができます。
今回のQ&Aでは、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修も、この条件に含まれることが明確になりました。
ただし、必要な研修内容を含めて、情報提供を行う月から過去36か月以内に合計6単位以上を取得していること、または令和9年3月31日までに取得予定であることが条件です。
また、訪問リハビリテーション事業所は、医師が必要な研修を修了しているかどうかを確認し、計画書へ記載する必要があります。
医師が自ら診療を行わない場合に関係する「診療未実施減算」の経過措置は、令和9年3月31日まで続きます。
その間も、事業所は研修の修了状況を確認し、必要な記録を残すことが求められます。
介護老人保健施設の「初期加算(Ⅰ)」についても、新たな考え方が示されました。
令和8年度診療報酬改定で新しく設けられた「急性期病院一般入院基本料」を算定する病棟も、「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」に含まれることが明確になりました。
これにより、この病棟から介護老人保健施設へ入所した場合も、初期加算(Ⅰ)の対象として取り扱われます。
今回のQ&Aでは、訪問リハビリテーションにおける医師の研修要件と、介護老人保健施設の初期加算の対象範囲について整理されました。
特に、訪問リハビリテーション事業所では、医師の研修状況の確認と記録が重要になります。また、介護老人保健施設では、新しい診療報酬制度に対応した加算の取扱いを確認しておきましょう。