掲載日:令和8年7月13日
厚生労働省は、「介護保険最新情報 Vol.1523」を公表しました。今回は、介護施設などで算定できる「協力医療機関連携加算」に関する運用ルールについて、よくある質問(Q&A)が追加されています。
今回のQ&Aでは、「協力医療機関連携加算」を算定するために必要な、介護施設と協力医療機関との定期的な会議について考え方が示されました。
この加算は、介護施設と病院・診療所などが普段から連携し、利用者が安心して医療を受けられる体制を整えることを目的としています。
新しく協力医療機関を決めて加算を算定する場合は、算定を始めた月から1年以内に、必要な回数の会議を予定・実施していれば問題ありません。
また、翌年度以降も加算を継続して算定する場合は、毎年度ごとに決められた回数の会議を行えばよいことが明確になりました。
協力医療機関が電子システムを使って、施設の利用者情報をいつでも確認できる体制がある場合は、会議は年1回以上でよいとされています。
一方、そのような体制が整っていない場合は、原則として年3回以上の会議が必要です。
介護施設や事業所は、協力医療機関との連携方法を確認し、必要な会議の回数や実施時期を年間計画の中で管理することが大切です。
特に、新たに加算を算定する場合は、1年以内に必要な回数の会議が実施できるよう、早めに日程調整を進めると安心です。
今回のQ&Aでは、協力医療機関連携加算に必要な定期会議の実施時期について、運用ルールがより分かりやすく整理されました。
介護施設と医療機関が継続して連携することで、利用者が安心して介護と医療を受けられる環境づくりにつながります。事業所では、会議の実施状況を毎年度確認し、適切な運用を続けていきましょう。