出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1516」
掲載日:令和8年6月25日
介護保険では、サービスをたくさん利用して自己負担額が高くなった場合に、「高額介護サービス費」という制度によって負担を軽くする仕組みがあります。
今回、厚生労働省は年金額の増加に合わせて、この制度の所得区分の基準を見直すことを発表しました。低所得者の負担が増えないようにするための改正です。
高額介護サービス費の負担上限額を決める際には、前年の公的年金収入と所得の合計額が一定以下であることが条件の一つになっています。
これまでの基準額は「80万9千円以下」でした。しかし、老齢基礎年金の満額が80万9千円を超える見込みとなったため、このままでは本来支援を受けられる低所得者が対象外になる可能性がありました。
そのため、基準額を「82万6千5百円以下」へ引き上げることになりました。
年金額が上がること自体は良いことですが、制度の基準額が変わらないままだと、年金が少し増えただけで所得区分が変わり、自己負担額が増える場合があります。
今回の改正は、そのような不利益が生じないようにするための対応です。
つまり、年金額の引き上げによって低所得者の介護費用負担が重くならないように調整することが目的です。
今回の改正によって、高額介護サービス費の対象となる所得区分の基準が見直されます。
対象となる利用者は、これまでと同じような負担水準を維持できるため、年金額の増加だけを理由に自己負担が増えることを防ぐことができます。
特に低所得者層への影響を抑えるための改正であり、介護サービス利用者の生活を守ることにつながります。
この改正は令和8年8月1日から施行されます。
介護サービスを利用している方やそのご家族、介護事業所の担当者は、制度変更の内容を確認しておくと安心です。
厚生労働省は、高額介護サービス費の所得区分の基準額を80万9千円から82万6千5百円へ引き上げることを決定しました。
これは年金額の増加によって低所得者の負担が増えないようにするための措置です。令和8年8月1日から適用されるため、介護サービス利用者や事業所は内容を確認しておきましょう。