出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1515」
掲載日:令和8年6月23日


厚生労働省は、特別養護老人ホーム(特養)で行われる診療について、介護報酬と診療報酬のルールをわかりやすく説明したリーフレットを一部見直しました。今回の見直しは、令和8年度診療報酬改定に合わせて内容を更新したものです。


今回の見直しのポイント

特養では、施設に配置されている医師(配置医師)が入所者の健康管理や療養上の指導を行います。このため、通常の健康管理については介護報酬に含まれており、診療報酬を別に請求できないものがあります。


一方で、緊急時や配置医師の専門外の病気・けがの場合には、外部の医師が診療を行い、診療報酬を算定できる場合があります。


どのような内容が更新されたの?

今回のリーフレットでは、協力医療機関と特養が行うカンファレンス(情報共有の話し合い)の実施回数など、令和8年度診療報酬改定の内容を反映しました。


ICT(情報通信技術)を活用して情報共有を行う場合と、活用しない場合で必要となるカンファレンスの回数などが整理され、より分かりやすい内容になっています。


具体的な事例も紹介

リーフレットでは、実際の介護現場をイメージしやすいように、具体的な事例が紹介されています。


  • 配置医師が不在のときに協力医療機関の医師が往診する場合
  • 急変した入所者が協力医療機関へ入院する場合
  • 施設内で点滴や薬による治療を行う場合
  • 配置医師の専門外の病気で皮膚科などを受診する場合
  • 特養で看取りを行う場合

それぞれのケースについて、介護報酬と診療報酬のどちらで評価されるのかがわかりやすく説明されています。


介護現場へのメリット

介護報酬と診療報酬のルールは複雑で、誤って請求してしまうと返還が必要になることがあります。


今回のリーフレットを活用することで、施設職員や医療機関が制度を正しく理解し、適切な請求や医療連携を進めやすくなります。


まとめ

今回の見直しは、令和8年度診療報酬改定に合わせて、特養における医療と介護の役割や報酬の考え方を分かりやすく整理したものです。


特養を運営する事業者や協力医療機関は、新しいリーフレットを確認し、介護報酬と診療報酬のルールを正しく理解しておくことが大切です。


詳しい内容は、厚生労働省が公開している資料をご確認ください。


厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1515」