出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1513」
掲載日:令和8年6月22日
厚生労働省は、介護施設に入所している低所得者の食費・居住費を支援する「補足給付」の判定基準を見直すことを発表しました。今回の改正は、年金額の引き上げに合わせて基準額を変更し、これまで支援を受けていた人が対象外にならないようにすることが目的です。
介護施設に入所している人のうち、所得が少ない人は、食費や居住費の負担を軽くする「補足給付」を利用できます。
この制度では、公的年金などの年間収入額をもとに支援の対象になるかどうかを判断しています。
これまでの基準額は「80万9千円」でしたが、老齢基礎年金(満額)がこの金額を上回ることになったため、基準をそのままにすると、本来支援が必要な人まで対象外になる可能性がありました。
そのため、今回の改正では基準額を80万9千円から82万6千5百円へ引き上げます。
年金額が増えても、生活が急に楽になるわけではありません。
もし支援の基準だけが昔のままだと、年金が少し増えただけで補足給付を受けられなくなる人が出てしまいます。
今回の見直しは、そのような不利益が起こらないようにするための改正です。
今回の改正は、補足給付を受けるための所得区分の基準額を変更するもので、支援制度そのものが大きく変わるわけではありません。
これまで補足給付を利用していた低所得者が、年金額の引き上げだけを理由に支援を受けられなくなることを防ぐ内容となっています。
食費や居住費の負担限度額についても、この新しい基準額に合わせて見直されます。
今回の改正は令和8年8月1日から施行されます。
令和8年8月以降に利用する介護サービスから、新しい基準が適用されます。
今回の制度改正は、年金額の引き上げによって低所得者が不利益を受けないようにするための見直しです。
補足給付を利用している人や、これから利用を考えている人は、令和8年8月から新しい基準が適用されることを知っておくと安心です。
詳しい内容は、厚生労働省が公開している通知をご確認ください。