出典: 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」
掲載日:令和8年5月29日


令和8年8月から介護施設の食費・居住費が一部見直されます

厚生労働省は、令和8年8月1日から介護保険施設などで暮らす方の食費や居住費に関するルールを見直すことを発表しました。 今回の見直しは、物価上昇などを踏まえたもので、低所得者向けの補助制度である「補足給付」にも影響があります。


補足給付とは?

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイを利用する方は、介護サービス費とは別に食費や居住費を支払います。


しかし、所得や預貯金が少ない方にとっては負担が大きくなるため、一定の条件を満たす場合には「補足給付」という制度で負担を軽減しています。


この制度では、利用者が負担する上限額を定め、その差額を介護保険から支給しています。


令和8年8月から何が変わるの?

今回の見直しでは、補足給付の対象となる一部の方について、食費と居住費の負担額が引き上げられます。


  • 第3段階①の方:食費が1日30円引き上げ
  • 第3段階②の方:食費が1日60円引き上げ
  • 一部の方を除き、居住費が1日100円引き上げ
  • 食費の基準費用額も1日100円引き上げ

なお、第1段階・第2段階の方の食費負担額は変更されません。


利用者負担段階の基準も見直し

令和7年度の年金額改定に合わせて、補足給付の判定基準も変更されます。


これまで「年金収入と所得の合計が80.9万円以下」とされていた基準は、令和8年8月から「82.65万円以下」へ引き上げられます。


これにより、これまでと同じような生活状況の方が補足給付を受け続けやすくなるよう配慮されています。


補足給付の対象となる主な方

補足給付の対象となるのは、主に次のような方です。


  • 生活保護を受給している方
  • 老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が住民税非課税の方
  • 世帯全員が住民税非課税で、所得や預貯金が一定額以下の方

また、所得だけでなく預貯金額も判定の対象となります。 そのため、補足給付を受けるには所得と資産の両方の条件を満たす必要があります。


介護施設を利用している方への影響

今回の見直しにより、第3段階①・第3段階②に該当する方は、毎月の負担額がこれまでより増える可能性があります。


ただし、補足給付制度そのものは継続されるため、低所得者への支援は引き続き行われます。


実際にどの程度負担が増えるかは、利用している施設の種類や部屋のタイプによって異なります。 詳しくは利用中の施設や担当のケアマネジャー、市区町村窓口へ確認しましょう。


まとめ

令和8年8月から、介護保険施設やショートステイを利用する一部の方の食費・居住費が見直されます。


特に第3段階①・第3段階②の方は負担額が増える場合がありますが、補足給付制度による支援は継続されます。


介護施設を利用している方やそのご家族は、今回の変更内容を確認し、今後の費用負担について早めに把握しておくことが大切です。