出典: 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1502」
掲載日:令和8年5月8日


厚生労働省は、介護事業所の人手不足への対応について、新しいルールを発表しました。
今回の内容では、急な退職や体調不良など、予想できない理由で職員が不足した場合の特例が示されています。


今回の通知のポイント

介護施設やデイサービスなどでは、決められた人数の職員を配置する必要があります。
もし基準を下回ると、介護報酬が減額される場合があります。


しかし今回は、突然の事情で一時的に職員が不足した場合には、すぐに減額しない特例が追加されました。


どんな場合に特例が使えるの?

次のような「急で予想しにくい事情」が対象になります。


  • 職員の急な退職
  • 病気やケガによる休職
  • 急な人材不足
  • 採用活動をしてもすぐに人が集まらない場合

ただし、どの事業所でも自動的に認められるわけではありません。
きちんと採用活動を行っていることなどが条件になります。


事業所に求められること

特例を受けるためには、事業所が人材確保の努力をしている必要があります。


  • ハローワークを利用している
  • 福祉人材センターなどを活用している
  • 求人情報をホームページなどで公開している
  • 職員に無理な働き方をさせないよう配慮している

また、都道府県へ届け出を行い、求人票の写しなどを提出する必要があります。


対象となるサービス

今回の見直しは、さまざまな介護サービスが対象です。


  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所サービス(ショートステイ)
  • 介護施設サービス
  • 地域密着型サービス

いつから始まるの?

新しい取り扱いは、令和8年6月の介護報酬算定分から適用されます。


まとめ

今回の通知は、介護現場の深刻な人手不足に対応するための内容です。
急な人員不足が起きても、事業所がきちんと採用活動をしていれば、一定期間は減額を猶予できるようになりました。


介護現場では働く人の確保が大きな課題になっています。
今後は、職員が安心して働ける環境づくりもさらに重要になりそうです。