出典:
厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1502」
掲載日:令和8年5月8日
厚生労働省は、介護事業所の人手不足への対応について、新しいルールを発表しました。
今回の内容では、急な退職や体調不良など、予想できない理由で職員が不足した場合の特例が示されています。
介護施設やデイサービスなどでは、決められた人数の職員を配置する必要があります。
もし基準を下回ると、介護報酬が減額される場合があります。
しかし今回は、突然の事情で一時的に職員が不足した場合には、すぐに減額しない特例が追加されました。
次のような「急で予想しにくい事情」が対象になります。
ただし、どの事業所でも自動的に認められるわけではありません。
きちんと採用活動を行っていることなどが条件になります。
特例を受けるためには、事業所が人材確保の努力をしている必要があります。
また、都道府県へ届け出を行い、求人票の写しなどを提出する必要があります。
今回の見直しは、さまざまな介護サービスが対象です。
新しい取り扱いは、令和8年6月の介護報酬算定分から適用されます。
今回の通知は、介護現場の深刻な人手不足に対応するための内容です。
急な人員不足が起きても、事業所がきちんと採用活動をしていれば、一定期間は減額を猶予できるようになりました。
介護現場では働く人の確保が大きな課題になっています。
今後は、職員が安心して働ける環境づくりもさらに重要になりそうです。