出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1501」
掲載日:令和8年5月8日


厚生労働省は、訪問看護事業所の看護師などが「オンライン診療」のサポートを行った場合の介護保険での取り扱いについて、新しい考え方を公表しました。


今回の内容は、令和8年度の診療報酬改定に合わせて整理されたもので、訪問看護事業所がどのように費用を請求できるのかをわかりやすく示しています。


オンライン診療とは?

オンライン診療とは、病院やクリニックの医師が、スマートフォンやパソコンなどを使って患者さんを診察する方法です。


今回の通知では、訪問看護師が患者さんの自宅を訪問し、医師のオンライン診療をサポートする場合について説明されています。


訪問看護師が行うサポート内容

訪問看護師などは、オンライン診療の際に次のようなサポートを行います。


  • 患者さんの体調確認
  • 医師への情報共有
  • 通信機器の準備や操作補助
  • 診療中の看護サポート

こうした支援を行うことで、自宅にいながら医師の診察を受けやすくなります。


介護保険で請求できる単位数

訪問看護計画に予定されていないオンライン診療の補助を行った場合、次の訪問看護費を算定できるとされています。


訪問看護の場合

  • 指定訪問看護ステーション:20分未満 314単位
  • 病院・診療所:20分未満 266単位

介護予防訪問看護の場合

  • 指定訪問看護ステーション:20分未満 303単位
  • 病院・診療所:20分未満 256単位

なお、これらは月に1回まで算定できます。


通常の訪問看護と一緒に行った場合

すでに予定されている訪問看護の時間内でオンライン診療の補助も行った場合は、その補助にかかった時間も合わせて訪問時間を計算します。


つまり、訪問看護とオンライン診療補助をまとめた合計時間で訪問看護費を請求する仕組みです。


今回の通知で大切なポイント

  • 訪問看護師によるオンライン診療補助の取り扱いが明確になった
  • 介護保険で算定できる単位数が示された
  • 月1回まで算定可能
  • 通常訪問と同時に行う場合は合計時間で計算する

高齢化が進む中で、オンライン診療は今後さらに活用が広がると考えられています。


今回の通知は、訪問看護事業所や介護現場が安心してオンライン診療を支援できるようにするための重要な内容となっています。