出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1500」
掲載日:令和8年4月30日


外国人住民と介護保険のルールが追加で説明されました

厚生労働省は、外国人住民が介護保険の対象になるかどうかについて、新しいQ&Aを公表しました。


今回の内容は、2027年に開催される「国際園芸博覧会」に関係する外国人スタッフやその家族が、介護保険の対象になるかを説明したものです。


対象となるのはどんな人?

対象となるのは、「特定活動」という在留資格で日本に滞在する外国人です。


具体的には、2027年国際園芸博覧会の仕事をする人や、その配偶者・子どもが対象になります。


この人たちは、博覧会の仕事のために一定期間だけ日本に滞在する予定となっています。


介護保険の加入対象にならない場合

厚生労働省は、国民健康保険や後期高齢者医療制度への加入を希望しない書類を提出した人について、介護保険の対象にはならないと説明しています。


理由としては、日本に長く住むことを前提としているわけではなく、あくまで博覧会の仕事の期間だけ滞在するためです。


そのため、住民票が登録されていても、「生活の本拠」が日本にあるとは考えないとされています。


加入を希望する書類を出さなかった場合は?

今回追加されたQ&Aでは、「国民健康保険や後期高齢者医療制度への加入を希望する」という書類を出していない人についても、介護保険の対象外として扱ってよいと示されました。


つまり、博覧会関係で短期間日本に滞在する外国人については、基本的に介護保険の加入対象にはならないという考え方です。


介護保険と外国人住民の関係

日本では、3か月を超えて日本に住む外国人住民も、条件によっては介護保険の対象になります。


しかし、外交関係者や一時的な活動を目的として滞在する人など、一部の人は対象外となる場合があります。


今回の通知は、自治体がスムーズに手続きを進められるように、ルールをわかりやすく整理したものです。


今後のポイント

2027年国際園芸博覧会では、多くの外国人関係者が日本に滞在することが予想されています。


そのため、自治体や介護保険の担当者には、外国人住民の在留資格や滞在目的に応じた正しい対応が求められます。


介護保険制度は、日本で生活する人を支える大切な仕組みです。


今後も、外国人住民への対応ルールは必要に応じて見直されていくと考えられます。


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