出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1494」
掲載日:令和8年4月13日
今回の資料は、介護施設や事業所が災害や感染症に備えるための新しい仕組みについて説明しています。特に、日ごろからどれくらいの物資を備えているかを報告する機能が追加された点が重要です。
介護施設などが使う「災害時情報共有システム」に、新しく「備蓄している物資の状況を報告する機能」が追加されました。
これにより、災害が起きる前から、どの施設にどれくらいの物資があるかを国や自治体が把握できるようになります。
災害時には、電気・水・食料などが不足することがあります。あらかじめ備蓄の状況を知っておくことで、必要な支援をすばやく行えるようになります。
また、感染症が広がったときにも、マスクなどの不足を防ぐために役立ちます。
この報告は、次のような介護施設や事業所が対象です。
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・グループホーム
・有料老人ホーム
・小規模多機能型サービス など
主に「災害対策」と「感染症対策」の2つに分かれています。
【災害対策】
・飲料水や食料の備蓄量
・生活用水の確保状況
・簡易トイレの準備状況
・建物の耐震や水害対策
・非常用発電機の有無
・BCP(業務継続計画)の作成状況 など
【感染症対策】
・マスク(サージカル・N95)
・ガウンやフェイスシールド
・手袋の備蓄量と使用量
・感染症用のBCPの作成状況 など
令和8年4月30日までに、各施設はシステムへ入力することが求められています。
この機能により、自治体は施設ごとの状況を事前に把握できるため、災害時に必要な物資を効率よく配ることができます。
また、どの施設が不足しているかが分かるため、より重点的な支援が可能になります。
・備蓄の内容は定期的に見直し、更新する必要があります。
・物資の期限切れにも注意が必要です。
・BCPの内容と合わせて管理すると効率的です。
今回の改正は、「いざという時に困らないための準備」を強化するものです。
日ごろから備蓄状況をしっかり把握し、災害や感染症に備えることが、利用者や職員の安全につながります。