出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1492」
掲載日:令和8年4月10日
今回は、介護保険の「地域支援事業のお金の上限ルール」の見直しについて、わかりやすく説明します。
市町村が行う介護予防サービスには「使えるお金の上限」があります。
しかし、特別な理由がある場合は、その上限を少し超えてもよい仕組みがあります。
今回の通知は、そのルールを一部変更したものです。
令和8年度の介護報酬改定にあわせて、より現場に合った運用にするためです。
特に、介護職員の給料アップや地域の実情に合わせた対応がしやすくなるよう調整されています。
訪問サービスや通所サービスで働く職員の給料を上げる取り組みについて、
上限を超えてお金を使える対象が整理されました。
具体的には、
・新しい「処遇改善加算」を使った賃上げが対象
・古い加算の扱いは見直し(整理・削除)
といった変更が行われています。
これまで対象外だった「介護予防支援(ケアプラン作成など)」も、
賃上げの対象に含まれるようになりました。
これにより、より幅広い職員の待遇改善が期待されます。
お金の計算方法についても細かい見直しが行われています。
例えば、
・端数処理(四捨五入)のルールの統一
・災害や感染症など特別な事情の扱いの整理
などです。
これにより、自治体ごとの計算のばらつきを減らすことが目的です。
介護予防に効果があり、将来の費用を減らせる新しい取り組みについては、
最大3年間、上限を超えてお金を使える仕組みがあります。
このルールも引き続き使えるようになっています。
今回の改正は、大きくいうと次の3つです。
・介護職員の給料アップを支援しやすくした
・対象となるサービスを広げた
・計算ルールをわかりやすく整理した
これにより、現場で働く人の待遇改善と、地域に合ったサービスの実施が進みやすくなります。