出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1488」
掲載日:令和8年3月31日
今回の資料は、社会保障制度をより長く続けられるようにするための法律の改正について説明したものです。特に、介護保険に関係するルールの変更が中心です。
今回の改正は、すべての世代が安心して暮らせる社会を目指して行われました。そのために、介護や医療の情報をうまく活用できる仕組みを整えることが目的です。
新しく「介護情報基盤」という仕組みが作られました。これは、利用者の情報を関係者で共有して、より良いサービスにつなげるためのものです。
市町村は、この仕組みを使った取り組みに対して必要な費用を計上できるようになりました。
介護に関する情報は、これまでよりもデジタルでやり取りできるようになります。
市町村や介護サービス事業者は、コンピュータを使って情報を提出することが可能になります。また、必要に応じてCDなどの記録媒体で提出することもできます。
介護サービス事業者は、「LIFE」という仕組みで利用者のデータを提出することがあります。
今回の改正では、このデータの提出方法が明確になり、電子システムまたは記録媒体で提出することが求められるようになりました。
個人情報を守るため、被保険者番号などの取り扱いルールも決められました。
番号を扱えるのは、市町村や介護事業者など、必要な関係者に限られます。また、使う場面も、公的な業務などに限定されています。
介護に関する業務を外部に委託する場合、どのような機関に依頼できるかが明確になりました。
例えば、生活保護を担当する機関や国の機関などが対象になります。
医療と介護の情報を一緒に管理しやすくするためのルールも整えられました。
これにより、利用者にとってより適切な支援ができるようになることが期待されています。
これらの改正は、令和8年4月1日からスタートします。
今回の改正では、介護の情報を安全に共有し、より良いサービスにつなげるための仕組みが整えられました。
デジタル化の推進や個人情報の保護も強化されており、これからの介護現場に大きな影響を与える内容となっています。