出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1486」
掲載日:令和8年3月27日

老健施設に入所している方への薬のルールが一部変わります

厚生労働省から、介護老人保健施設(老健施設)に入所している方の薬に関するルールの変更が通知されました。
令和8年6月1日から新しいルールが適用されます。


老健施設ってどんなところ?

老健施設(介護老人保健施設)とは、病院から退院したお年寄りが、自宅に帰るための準備をするために入所するリハビリ中心の介護施設です。
医師・看護師・理学療法士などが連携してケアを行います。


今回のルール変更のポイント

老健施設に入所している方が、往診(医師が施設に来て診察すること)や通院(施設の外の病院に診てもらいに行くこと)をした場合、原則として医師は院外の薬局で薬をもらうための「処方せん」を出してはいけないというルールがあります。
これは、老健施設の中で薬の管理がきちんと行われるようにするためのルールです。

ただし、例外としていくつかの特別な場合には処方せんを出してもよいことになっています。
今回の改正では、この「例外として処方せんを出してよい場合」が拡大されました。


新たに追加された例外のケース

今回の改正で、以下の2つのケースが新しく例外として認められました。

① アレルギーや免疫の病気の薬(JAK阻害薬・生物学的製剤)
入所する前からずっと使っていて、他の薬に替えることができない「JAK阻害薬」や「生物学的製剤」という特別な薬を必要とする方については、院外の薬局で処方せんを出すことができるようになりました。
これらの薬は免疫やアレルギーに関係する病気(例:関節リウマチなど)の治療に使われます。


② 在宅透析をしている方の貧血治療薬の対象拡大
自宅で血液透析や腹膜灌流(お腹に液を入れて透析する方法)を受けていて、腎性貧血(腎臓の病気による貧血)がある方への薬について、これまでは「エリスロポエチン」と「ダルベポエチン」の2種類だけが対象でしたが、今回から「エポエチンベータペゴル」と「HIF-PH阻害剤」という薬も対象に加わりました。


③ 血友病などの患者さんへの対象拡大
血友病の患者さんへの出血を止める薬について、これまでは「血友病の患者さん」だけが対象でしたが、今回から「血友病等(血友病に似た病気を含む)の患者さん」と対象が少し広がりました。


いつから変わるの?

新しいルールは令和8年(2026年)6月1日から適用されます。
施設や都道府県・市町村の担当者の方は、関係する施設へ周知するよう求められています。


まとめ

今回の改正は、老健施設に入所している方が、特別な事情がある場合には院外の薬局でも必要な薬を受け取りやすくするための見直しです。
対象となる薬が増えることで、入所者の方がより適切な治療を続けやすくなります。

詳しくは厚生労働省の通知をご確認ください。
介護保険最新情報 Vol.1486(厚生労働省)