出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1483」

掲載日:令和8年3月18日

今回のポイント

今回の通知は、介護保険のお金が足りなくならないようにするためのルール変更です。
特に、介護職員の給料アップなどにより、今後お金が多く必要になることに対応しています。

なぜ改正されたのか

国は、介護職員の働きやすさを良くするために、給料を上げる取り組みを行います。
そのため、介護サービスにかかる費用が増える見込みです。

しかし、市町村のお金が足りなくなると、サービスがうまく続けられません。
そこで、お金が不足しないようにする仕組みを強化することになりました。

どんな仕組みが変わったのか

介護保険には「財政安定化基金」という、お金が足りないときに貸し出すための貯金のような仕組みがあります。

今回の改正では、この基金のお金が足りなくなりそうな場合、特別に追加でお金を積み立てることができるようになりました。

通常は決まった期間の中でしか増やせませんが、今回は特例として途中でも増やせるようになります。

お金の負担はどうなるのか

本来、この基金のお金は「国・都道府県・市町村」がそれぞれ3分の1ずつ負担します。

しかし今回の特別な追加分については、都道府県や市町村の負担分も含めて、国がすべて負担することになっています。

いつから始まるのか

このルールは、公布された日(令和8年3月18日)からすぐに適用されます。

まとめ

・介護職員の待遇改善で、今後お金が多く必要になる
・市町村の資金不足を防ぐため、基金を増やせるようにした
・特別な追加分は国が全額負担する

この改正により、介護サービスが安定して続けられるようにすることが目的です。