出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1481」
掲載日:令和8年3月13日
厚生労働省は、介護施設を利用する人の食費や居住費(部屋代)の負担を軽くする制度について、一部の金額を見直すことを発表しました。
この見直しは、令和8年8月1日から始まります。
今回の通知では、介護施設に入所している人のうち、所得が少ない人のための「補足給付(食費・居住費の負担軽減)」の仕組みについて、負担の上限額を一部変更することが説明されています。
この制度では、所得が少ない人が介護施設を利用したときに、食費や部屋代が高くなりすぎないように負担の上限額が決められています。
その上限を超える分については、介護保険から支給される仕組みになっています。
介護施設に入所すると、介護サービス費とは別に、次の費用がかかります。
・食費
・居住費(部屋代)
しかし、収入や貯金が少ない人にとっては、この費用が大きな負担になることがあります。
そこで、所得の少ない人を対象に食費や居住費の上限額を決めて負担を軽くする制度が設けられています。
負担軽減の対象になるのは、主に次のような人です。
・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税の人
・年金などの収入が一定額以下の人
また、対象になるかどうかは収入だけでなく、預貯金額も確認されます。
例えば、単身の場合はおおむね次のような基準があります。
・第1段階:預貯金1,000万円以下
・第2段階:預貯金650万円以下
・第3段階①:預貯金550万円以下
・第3段階②:預貯金500万円以下
今回の改正では、介護施設での居住費(部屋代)の負担限度額が一部変更されます。
たとえば、施設の部屋の種類によって、1日あたりの負担上限が次のように設定されています。
・ユニット型個室
・ユニット型個室的多床室
・従来型個室
・多床室(相部屋)
施設の部屋のタイプによって、負担の上限額が異なります。
今回の見直しでは、これらの金額の一部が調整されています。
今回の見直しは、社会保障審議会の意見をもとに行われました。
目的は、収入や資産の状況に応じて公平な負担にすることです。
つまり、支払うことができる人には一定の負担をしてもらい、所得が少ない人は引き続き支援を受けられる仕組みにするという考え方です。
今回の制度の見直しは、次の時期から実施されます。
令和8年8月1日
介護施設や自治体では、この変更に合わせて制度の案内や手続きが行われる予定です。
今回の通知では、介護施設を利用する低所得者の食費・居住費の負担軽減制度(補足給付)について、一部の負担限度額が見直されることが示されました。
ポイントは次のとおりです。
・介護施設の食費や居住費の負担軽減制度を見直し
・所得や資産に応じた公平な負担を目指す
・一部の居住費の負担上限額を変更
・令和8年8月1日から実施
介護施設の利用者や家族、介護事業者にとっても関係する制度なので、今後の運用について確認しておくことが大切です。