出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1478」
掲載日:令和8年3月13日
厚生労働省は、介護サービス事業所が介護報酬を計算する際に提出する「体制等の届出」について、注意点をまとめた通知を一部改正しました。
この改正は、令和8年度の介護報酬改定に対応するためのもので、令和8年6月1日から適用されます。
今回の改正では、介護事業所が自治体に提出する「体制状況一覧表」や届出の記載方法などが見直されました。
特に、介護職員の処遇改善に関する加算の表記方法などが整理されています。
これにより、各介護サービスごとにどのように加算を記載するかがより明確になりました。
自治体や事業所が同じルールで届出できるようにすることが目的です。
今回の改正で大きく変わった点の一つが「介護職員等処遇改善加算」の記載方法です。
これまで「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」などの表記でしたが、条件によってさらに細かく分けて記載することになりました。
例えば、次のような形で記載されます。
・加算Ⅰイ
・加算Ⅰロ
・加算Ⅱイ
・加算Ⅱロ
・加算Ⅲ
・加算Ⅳ
このように細かく分類することで、事業所の体制や条件に応じた加算の状況を、より正確に届け出できるようになります。
今回の変更は、さまざまな介護サービスに関係しています。
例えば次のようなサービスです。
・訪問介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
また、介護予防サービスや地域密着型サービスなど、多くのサービスでも同様の整理が行われています。
介護事業所は、介護報酬を請求する前に「どの加算を算定するか」を自治体へ届け出る必要があります。
今回の改正により、その届出の書き方や加算の分類が変更されています。
そのため、事業所は次の点に注意することが大切です。
・新しい加算の表記で届出を行うこと
・体制状況一覧表の記載方法を確認すること
・自治体の案内や様式を確認すること
これらを正しく行わないと、加算が算定できない場合もあるため注意が必要です。
今回の通知は、介護報酬の算定に関する届出の書き方を整理するための改正です。
特に「介護職員等処遇改善加算」の分類や記載方法が細かく変更されました。
この改正は令和8年6月1日から適用されるため、介護事業所は届出の様式や記載方法を確認し、早めに準備しておくことが大切です。