出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1477」
掲載日:令和8年3月13日

今回の通知のポイント

厚生労働省は、介護サービスの費用の計算方法(報酬のルール)に関する通知の一部を改正することを発表しました。
この改正は、令和8年6月1日から適用されます。


主な内容は、訪問看護や訪問リハビリテーションなどのサービス、そしてケアマネジメントなどにおいて「介護職員等処遇改善加算」に関する取り扱いを明確にするものです。


処遇改善加算とは

処遇改善加算とは、介護職員の給料や働く環境を良くするために設けられている加算制度です。


事業所が一定の条件を満たすと、介護報酬に加算がつき、その分を職員の賃金改善などに使うことができます。


今回の改正の内容

今回の通知では、以下のサービスについて「処遇改善加算」の取り扱いを明確にしました。


  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅介護支援(ケアマネジメント)
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防支援

これらのサービスについて、処遇改善加算の内容や考え方は、すでに示されている「処遇改善加算の基本的な考え方」の通知を参考にするよう整理されました。


事業所への影響

今回の改正は、大きく制度が変わるというよりも、処遇改善加算の取り扱いを分かりやすく整理することが目的です。


そのため、訪問系サービスやケアマネジメントを行う事業所では、改めて処遇改善加算の通知内容を確認し、正しく運用することが求められます。


まとめ

今回の通知では、訪問看護や訪問リハビリなどのサービスでも、介護職員等処遇改善加算の考え方を明確にしました。


令和8年6月1日から適用されるため、対象となる介護事業所は制度の内容を確認し、適切に対応していくことが大切です。