出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1476」
掲載日:令和8年3月13日
厚生労働省は、介護サービスの費用計算のルール(介護報酬の計算方法)を一部変更することを発表しました。
この変更は、介護職員の給与改善や制度の整理などを目的として行われるものです。
今回の通知では、「指定居宅サービス」に関する費用の計算方法の一部が見直されました。
指定居宅サービスとは、自宅で生活する高齢者が利用する介護サービスのことです。
例えば次のようなサービスが含まれます。
今回の改正では、「介護職員等処遇改善加算」という仕組みの内容が変更されています。
この加算は、介護職員の給料を上げたり、働く環境をよくしたりする事業所に対して、介護報酬を上乗せする制度です。
事業所がこの加算を受けるためには、次のような条件があります。
条件を満たした事業所は、サービスの単位数に一定の割合を上乗せして算定できるようになります。
訪問介護や通所介護などのサービスごとに、処遇改善加算の割合が見直されています。
これにより、介護職員の賃金改善に使える財源が調整されます。
また、これまでの制度の一部は整理され、新しい区分が追加されるなど、制度の仕組みも見直されています。
今回の改正では、これまで対象ではなかった一部のサービスにも処遇改善加算が追加されました。
例えば次のサービスです。
これにより、これらのサービスに関わる職員の処遇改善も進められるようになります。
今回の改正は、主に次のような目的で行われています。
介護業界では人材不足が課題となっています。
今回の制度見直しは、介護職員が働き続けやすい環境をつくるための取り組みの一つといえます。