出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1475」
掲載日:令和8年3月13日
この資料では、介護分野で働く人の給料アップ(賃上げ)や、働きやすい職場づくりを進めるための支援事業について、よくある質問とその回答(Q&A)がまとめられています。
介護事業所が補助金を正しく使うためのルールや考え方を、分かりやすく説明します。
この事業は、介護の現場で働く人の給料を上げたり、働きやすい職場環境を整えたりするために、国が補助金を出す制度です。
介護の仕事は人手不足が大きな課題のため、働く人の待遇を良くすることが目的です。
補助金は主に次の2つの目的に使うことができます。
・職員の賃金アップ(給料や手当など)
・職場環境の改善(研修や人材募集など)
補助金を受け取った場合、次の期間に賃上げや職場改善を行う必要があります。
・令和8年3月までに補助金を受けた場合
→令和7年12月~令和8年3月までの間に実施
・令和8年4月以降に受けた場合
→令和7年12月~自治体が決めた期限までに実施
なお、賃上げはできるだけ早く行うことが望ましいとされています。
基本的には令和7年12月に介護サービスを提供している事業所が対象です。
ただし次のような場合は、別の月を基準にすることもできます。
・感染症や改修工事などで12月の売上が大きく下がった場合
・請求が遅れている場合
・令和8年1月〜3月に新しく開設した事業所
補助金による賃上げは、介護現場で働く多くの職種が対象になります。
例えば次のような職種です。
・介護職員
・看護師
・ケアマネジャー
・理学療法士、作業療法士
・生活相談員
・栄養士、管理栄養士
・調理員
・事務職員 など
また、法人本部の職員でも介護事業所の仕事に関わっている場合は対象になることがあります。
代表取締役などの役員であっても、実際に介護サービスの仕事をしている場合は、補助金による賃上げの対象に含めることができます。
例えば、
・社長がケアマネとしてケアプランを作っている
・職員が少なく役員が現場業務をしている
といった場合は対象になります。
補助金の一部は、働きやすい職場づくりのためにも使えます。
主に次のような費用が対象です。
・職員の研修費
・介護助手などの求人広告費
・求人チラシの作成費
・人材紹介会社の紹介料
・業務改善のための会議や専門家の派遣費用
ただし次のような費用には使えません。
・パソコンなどの機器購入
・介護ロボットなどの機器購入
補助金の申請は都道府県ごとに行う必要があります。
同じ都道府県に複数の事業所がある場合は、法人単位でまとめて申請することも可能です。
ただし、申請書の様式などは自治体ごとに異なるため、各都道府県の案内を確認する必要があります。
今回の資料では、介護職員の賃上げと職場環境改善を進めるための補助金について、具体的なルールや考え方が説明されています。
特に重要なポイントは次の通りです。
・補助金は「賃上げ」と「職場環境改善」に使える
・対象は介護現場の幅広い職種
・役員でも現場業務をしていれば対象になる
・研修や人材募集には使えるが、機器購入には使えない
介護事業所にとっては、職員の待遇改善や人材確保を進めるための大切な制度です。
制度の内容を理解し、正しく活用することが重要です。