出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1474」
掲載日:令和8年3月4日
令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」について、新しい考え方や手続き方法が示されました。
今回は、介護で働く人たちの給料アップと、働きやすい職場づくりを進めることが大きなポイントです。
処遇改善加算とは、介護サービス事業所が国から受け取る「上乗せのお金」です。
そのお金を使って、介護で働く人たちの給料を上げる仕組みです。
これまでは主に「介護職員」が対象でしたが、令和8年度からは対象が広がり、「介護に関わる職員全体」が対象になります。
基本的には、月1万円(約3.3%)の賃上げができる仕組みになります。
さらに、生産性向上(仕事の効率化)や事業所同士の協力(協働化)に取り組んでいる事業所では、追加で月7,000円程度の上乗せもあります。
定期昇給を含めると、最大で月約1万9,000円(約6.3%)の賃上げにつながる仕組みです。
これまで対象外だった次のサービスにも、新しく加算がつきます。
これにより、さまざまな介護現場で働く人の処遇改善が進みます。
加算で受け取ったお金は、必ず職員の給料アップに使わなければなりません。
特に大切なのは、次のポイントです。
また、増えた分の加算については、新しくきちんと給料アップを行う必要があります。
事業所が加算を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
代表的なものは次のとおりです。
令和8年度は特例として、「これから整備する」と約束すれば認められる場合もあります。ただし、令和9年3月末までに実行し、報告する必要があります。
今回の改定では、仕事の効率化やICTの活用など、生産性向上の取り組みが特に重視されています。
たとえば、ケアプランデータ連携システムの利用や、業務改善の取り組みなどが求められます。
こうした取り組みを行っている事業所には、上乗せ加算が設けられています。
加算を受けるためには、次の手続きが必要です。
令和8年4月から算定する場合は、原則として令和8年4月15日までに計画書を提出する必要があります。
令和8年度の処遇改善加算は、介護で働く人たちの給料をさらに引き上げる大きな改定です。
対象職種の拡大や、生産性向上への上乗せ加算など、新しい仕組みも始まります。
介護現場で働く人が安心して長く働けるようにするための重要な制度です。事業所は内容をしっかり確認し、計画的に対応することが求められます。