出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1473」
掲載日:令和8年2月27日
日本に住んでいる外国人の方が、介護保険(かいごほけん)に入れるかどうかについて、厚生労働省(こうせいろうどうしょう)から新しいお知らせが出ました。 令和8年(2026年)2月27日付けの「介護保険最新情報 Vol.1473」です。 今回は、2027年に横浜で開催される「国際園芸博覧会(こくさいえんげいはくらんかい)」に関係する外国人の方への対応が、新たに追加されました。
介護保険とは、お年寄りや体が不自由な人が介護サービスを利用するときに、費用の一部を助けてくれる国の仕組みです。 40歳以上の人は、日本に住んでいれば原則として介護保険に加入する義務があります。 これは日本人だけでなく、条件を満たす外国人の方も対象になります。
日本に住んでいる外国人の方が介護保険に加入できるかどうかは、「住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)」に登録されているかどうかが大きなポイントです。 住民基本台帳とは、市区町村が住んでいる人の情報を管理している記録のことです。
ざっくりまとめると、次のような場合は介護保険に入れます。 「公用(こうよう)」という在留資格(ざいりゅうしかく)で3か月を超えて日本に滞在している人、「興業(こうぎょう)」や「家族滞在(かぞくたいざい)」などの在留資格で住民基本台帳に登録されている人なども、介護保険の対象になります。
一方で、次の場合は介護保険に入れません。 「外交(がいこう)」という在留資格を持つ人、アメリカ軍の関係者(軍人・軍属・その家族)、そして医療を受けるためだけに来日している人などは、介護保険の対象外です。
令和7年(2025年)5月、法務省から新しいルールが発表されました。 2027年に横浜で開かれる「国際園芸博覧会」に関わる仕事をするために日本に来る外国人と、その配偶者(はいぐうしゃ)や子どもには、「特定活動(とくていかつどう)」という在留資格が与えられることになりました。
では、この方たちは介護保険に入れるのでしょうか?
答えは「入れない」です。 理由は、この方たちは博覧会の開催期間中だけ日本に滞在することが目的であり、日本に「生活の本拠(せいかつのほんきょ)=生活の中心となる場所」があるとは言えないからです。 さらに、国民健康保険や後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)に加入しないという意思確認書を提出した場合は、たとえ住民票に登録されていても、介護保険の被保険者(ひほけんしゃ=保険に入る人)にはならないとされました。
在留期間が3か月以下の外国人でも、実際には3か月を超えて日本に住む見込みがある場合は、市区町村の判断で介護保険に加入させることができます。
保険料(ほけんりょう)については、外国人の方も日本人と同じように申告(しんこく)が必要です。 仕事ができない在留資格だからといって、自動的に「収入ゼロ」とみなすことはできません。 きちんと申告書を提出する必要があります。
また、年度の途中で在留期間が終わっても、その月までの保険料が月割り(つきわり)で計算されます。
外国人の方の介護保険証(被保険者証)に書く名前の表記(ひょうき)は、国が統一したルールを決めるのではなく、各市区町村が判断してよいことになっています。
また、在留カードには在留期間の満了日(まんりょうび)が書かれていますが、介護保険の保険者証にはその有効期限を記載する必要はありません。
日本に住む外国人の方も、条件を満たせば日本人と同じように介護保険に入ることができます。 ただし、外交官やアメリカ軍の関係者、また博覧会などのために一時的に滞在する方は対象外になる場合があります。 自分が対象かどうかわからない場合は、お住まいの市区町村の窓口に確認してみましょう。
▶ 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1473」(PDF)