出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1469」
掲載日:令和8年2月10日
厚生労働省は、令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」について、計画書の提出期限を変更する予定であることを発表しました。
これは、介護職員の給料をさらに良くしていくための大切な見直しです。
国は、「強い経済」を実現するための対策の中で、介護職員の待遇を他の職種と同じくらいまで引き上げる方針を決めました。
そのため、本来は令和9年度の介護報酬改定を待つ予定でしたが、前倒しで令和8年度の途中から加算を拡充することになりました。
これにより、介護職員の給料アップにつながる「処遇改善加算」がさらに充実する見込みです。
処遇改善加算を受けるためには、「処遇改善計画書」という書類を自治体に提出する必要があります。
これは、「どのように職員の給料を上げるのか」という計画をまとめた書類です。
通常は、加算を受ける月の前々月の末日までに提出する決まりになっています。
令和8年4月分と5月分の加算を申請する事業所は、6月以降分の計画とあわせて、令和8年4月15日までに提出する予定です。
また、令和8年6月から新しく加算の対象となるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援など)も、同じタイミングで計画書を提出する予定です。
一方で、4月・5月分は申請せず、6月以降から申請する事業所は、令和8年6月15日までに提出する予定です。
厚生労働省は、各自治体に対して、地域の介護サービス事業所へ今回の内容をしっかり知らせるよう求めています。
また、処遇改善加算の申請受付について、適切に対応するようお願いしています。
今回の通知は、介護職員の給料をより良くするための大切な見直しです。
提出期限が通常と異なるため、対象となる事業所はスケジュールをよく確認することが重要です。
今後、見直し後の新しい様式は2月下旬ごろに示される予定となっています。最新情報を確認しながら、早めの準備を進めましょう。