出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1465」
掲載日:令和8年1月23日


このお知らせは何について?

この資料は、介護保険の保険料(毎月支払うお金)の決め方に関するルールを少し直した、というお知らせです。
特に、65歳以上の人が払う「第1号被保険者の保険料」に関係しています。


なぜルールを直す必要があったの?

令和7年度の税金の見直しで、給料から差し引ける金額(給与所得控除)が増えました。
その影響で、所得が少し変わって見える人が出てきます。
すると、本当は変わっていないのに、介護保険料の段階が変わってしまう人が出るおそれがありました。


どんな問題が起こるの?

保険料の段階が変わると、市町村が集める介護保険料が少なくなってしまうことがあります。
これは市町村のミスではないため、できるだけ防ぐ必要がありました。
そのため、税金の見直しの影響が介護保険料に出ないよう、対策が取られました。


今回の改正のポイント

すでに決められていた特例ルールについて、「どんな人が対象になるのか」をはっきりさせました。
具体的には、介護保険料を決める市町村に、きちんと住所がある人だけを対象にする、という決まりを追加しています。
これにより、保険料の計算が公平で分かりやすくなります。


だれに関係する内容?

この内容は、65歳以上で介護保険に加入している人全体に関係します。
特に、住民税がかからない人や、所得が少ない人の保険料を決めるときに影響があります。
ただし、急に保険料が上がるという話ではありません。


いつから始まるの?

この新しいルールは、令和8年1月23日に公布され、その日からすぐに始まります。
令和8年度の介護保険料を計算するときに使われます。


まとめ

今回の改正は、税金の制度変更によって介護保険料が不公平に変わらないようにするためのものです。
利用者にとっても、市町村にとっても、安心して介護保険制度を続けるための大切な調整です。