出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1464」
掲載日:令和8年1月23日
この資料は、介護保険で使われる「福祉用具」のレンタル料金についてのお知らせです。
令和8年7月から、新しく出た福祉用具を借りるときの「全国平均のレンタル価格」と「これ以上は高くできない上限価格」が決まります。
福祉用具とは、高齢の方や体が不自由な方が、生活しやすくなるために使う道具です。
たとえば、車いす、歩行器、手すり付きのベッドなどがあります。
介護保険を使って、これらをレンタルすることができます。
全国平均貸与価格とは、日本全国でその福祉用具をレンタルしたときの、だいたいの平均金額のことです。
上限価格とは、「この金額より高く貸してはいけません」という最大の金額です。
これを決めることで、利用する人が高すぎる料金を払わなくてすむようになります。
今回決まったのは、「新しく出た福祉用具」だけが対象です。
すでに前からある福祉用具は、今回の対象には含まれていません。
新しい商品については、3か月に1回のペースで、平均価格や上限価格が見直されます。
対象となる福祉用具の名前や価格は、厚生労働省のホームページで確認できます。
また、公益財団法人テクノエイド協会のホームページにも情報が掲載されています。
・厚生労働省ホームページ(福祉用具の価格情報)
・テクノエイド協会ホームページ
自治体や福祉用具を貸し出す事業者は、この新しいルールをしっかり確認する必要があります。
利用する人や家族の方も、レンタル料金が適正かどうかを知るために、情報を確認しておくと安心です。