出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1454」
掲載日:令和7年12月25日
介護職員の給料を上げるための新しい制度が始まります
介護の現場で働く人たちの給料を上げるため、国が新しいお金の支援を始めることになりました。これは令和7年12月から始まる「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」という制度です。
なぜこの制度が始まったのか
介護の仕事は大切な仕事ですが、他の仕事と比べるとまだ給料が低く、働く人が足りない状況が続いています。これまでも介護職員の給料を上げる取り組みはありましたが、まだ他の仕事との差があります。
令和8年度に介護報酬(介護サービスの料金)の見直しが予定されていますが、それを待たずに、今すぐに人材が他の仕事に流れてしまうのを防ぐために、緊急の給料アップ支援を行うことになりました。
どんな事業所が対象になるのか
この支援を受けられるのは、介護サービスを提供している事業所や施設です。ただし、すべての事業所が対象になるわけではなく、いくつかの条件があります。
対象外となる事業所:
・令和8年4月以降に新しく開設された事業所
・すでに廃止や休止することが決まっている事業所
・福祉用具のレンタルや販売、居宅療養管理指導などの一部のサービス
3つの支援の内容
この制度には、3つの種類の支援があります。
①すべての介護従事者への賃上げ支援
処遇改善加算(介護職員の給料を上げるための仕組み)を取得している事業所が対象です。もし今取得していなくても、これから取得すると約束すれば対象になります。
②生産性向上や協力に取り組む事業所への上乗せ支援
次のような取り組みをしている事業所は、さらに多くの支援を受けられます。
・ケアプランデータ連携システムに加入している
・生産性向上推進体制加算を取得している
・社会福祉連携推進法人に所属している
③職場環境改善に取り組む事業所への支援
次のような職場改善の取り組みを計画または実施している事業所も支援を受けられます。
・業務内容を明確にして、職員間で適切に役割を分担する
・職員の業務を整理して、現場の課題を見える化する
・業務改善のための委員会やチームを作る、または研修会に参加する
支援金の使い道
受け取った支援金は、主に次の目的に使うことができます。
賃金改善に使う場合:
基本給や手当、ボーナスなどの形で、介護職員の給料を上げることに使います。ただし、全体の給料水準を下げてはいけません。
職場環境改善に使う場合:
職員の研修費用や、介護助手を募集する費用、業務改善のための専門家を呼ぶ費用などに使うことができます。ただし、介護ロボットなどの機器を買う費用には使えません(それは別の制度があります)。
申請に必要なこと
支援を受けたい事業所は、都道府県に計画書を提出する必要があります。そして事業が終わった後には、実際にどのように支援金を使ったかを報告する実績報告書も提出します。
必要な書類は2年間保管しておく必要があり、都道府県から求められたときにはすぐに提出できるようにしておかなければなりません。
注意すること
・支援金を受け取ったら、必ず職員の給料アップや職場環境の改善に使わなければなりません
・うその報告をしたり、不正に支援金を受け取ったりした場合は、お金を返さなければならない可能性があります
・労働に関する法律をしっかり守ることも条件になっています
まとめ
この制度は、介護の現場で働く人たちの給料を上げて、より良い職場環境を作るための支援です。令和8年度の介護報酬改定を待たずに、今すぐ始まる緊急の対策となっています。
介護事業所の経営者や職員の方は、自分の事業所が対象になるかどうか、都道府県のホームページなどで確認してみてください。










