出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1449」
掲載日:令和7年12月19日
今回のお知らせは、介護保険の「保険料の決め方」を一部見直す内容です。
理由は、税金のルールが変わり、給料から引かれる控除額が増えたことで、介護保険料が意図せず下がってしまう人が出る可能性があるためです。
令和7年度の税制改正で、給料から差し引ける金額(給与所得控除)が10万円増えました。
その影響で、所得が少なく見えてしまい、介護保険料の区分が変わる人が出る可能性があります。
そうなると、市町村が集める介護保険料が減り、介護サービスに影響が出るおそれがあります。
これを防ぐために、今回の見直しが行われました。
対象になるのは、65歳以上で介護保険料を支払う人(第1号被保険者)のうち、
令和7年に給料収入があり、一定の金額の範囲に当てはまる人です。
こうした人については、税制改正前と同じ考え方で、介護保険料の区分を決めるようにします。
介護保険料を決めるときの「所得の計算方法」に特別なルールを設けます。
これにより、税制改正の影響だけで保険料の段階が変わらないようにします。
また、市町村民税が「課税されているかどうか」の判断についても、特例を設けます。
今回の特例は、一時的な対応です。
令和8年度の介護保険料の計算に限って適用されます。
令和9年度以降は、新しい介護保険計画が始まり、改めて基準が決められます。
市町村では、この政令改正に合わせて、介護保険条例を見直す必要があります。
そのための参考例も、今後、国から示される予定です。
今回の改正は、税金のルール変更によって介護保険料が不公平に変わらないようにするためのものです。
介護サービスを安定して続けるための、大切な調整だといえます。