
出典:
厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1443」
掲載日:令和7年11月28日
今回の資料について
この資料は「介護保険法施行令」が一部変更されたことを知らせる内容です。
介護保険制度の中でも、65歳以上の人が支払う介護保険料の仕組みに関係する部分が見直されました。
どこが変わったのか
介護保険料は、収入の状況に応じて「段階(ランク)」が決められ、段階ごとに保険料が変わります。
その中で「第1段階」と「第4段階」に入る人の条件のひとつに「年間の収入の金額」があります。
今までの基準:80.9万円以下
変更後の基準:82.65万円以下
つまり、収入が少ない人が負担しすぎてしまわないよう、基準を少し高くすることで、より多くの人が負担を軽くできるようにしたということです。
なぜ変更されたのか
令和7年に支給される老齢基礎年金(年金の基本部分)が増える予定となっています。
もし基準が今のままだと、年金が上がったことで保険料が高い段階に変わってしまう人が出てしまいます。
それを避けるために基準を引き上げ、年金が増えても保険料が上がらないように調整されたのが今回の改正です。
いつから変わるのか
今回の変更は、令和8年4月1日から適用されます。
それより前の年度の保険料は、今までの基準のまま計算されます。
まとめ
今回の改正は、
・介護保険料の基準を「80.9万円 → 82.65万円」に変更
・対象は「第1段階」と「第4段階」に該当する人
・年金が増えても保険料が上がりすぎないようにするための対応
という内容になっています。
介護保険の負担が適切になるように調整されたものであり、利用者の生活を守ることを目的としています。