出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1440」
掲載日:令和7年11月20日


この記事でわかること

今回は、介護保険で使われる「主治医意見書」の書き方や使い方が変わることについてお伝えします。令和8年(2026年)4月1日から新しいルールがスタートします。


主治医意見書ってなに?

介護保険を使うためには、まず「どのくらい介護が必要か」を判定してもらう必要があります。この判定のとき、お医者さんが患者さんの体や心の状態を書いた書類が「主治医意見書」です。


この書類は、介護が必要かどうかを決める会議(介護認定審査会)で使われます。お医者さん以外の人も読むので、専門用語をなるべく使わず、わかりやすく書くことが大切です。


主治医意見書の使い道が広がります

今までは主に介護サービスの計画(ケアプラン)を作るときに使われていました。でもこれからは、次のような場面でも活用されます。


・地域ケア個別会議:地域の専門家が集まって、一人ひとりの介護について話し合う会議


・特別養護老人ホームへの入所判定:施設に入る順番を決めるときの判断材料


・認知症グループホームの入居:認知症かどうかを確認するとき


・介護報酬の加算:介護サービスの料金を計算するとき


電子化がスタートします

大きな変更点として、主治医意見書を紙ではなく電子データでやり取りできるようになります。これを「介護情報基盤」といいます。


電子カルテや専用のシステムを使って、お医者さんが意見書を作成し、そのままインターネット経由で送ることができます。紙の場合はボールペンで書く必要がありますが、電子の場合はパソコンで作成できます。


電子データで送る場合、お医者さんの直筆サインは不要になります。ただし、紙で提出する場合は、今まで通りお医者さん本人がサインする必要があります。


記入項目の変更点

いくつかの項目で表現が変わりました。たとえば、屋外歩行の状態を書くとき、「介護があればしている」という表現が「介助があればしている」に変わりました。言葉が統一されて、よりわかりやすくなっています。


また、特記事項の書き方も変わりました。専門医に相談した結果や、障害者手帳の申請に使った診断書の内容など、介護サービスを受けるうえで大切な情報を書くようになりました。


まとめ

今回の改正のポイントは次の3つです。


1. 主治医意見書の使い道が増えた


2. 電子データでの作成・送信ができるようになった


3. 記入方法や表現が一部変更された


令和8年4月1日から始まる新しいルールです。介護に関わる方は、ぜひ覚えておいてください。