出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1423」
掲載日:令和7年10月1日

この記事のポイント

この資料は、令和6年度の介護報酬改定に関する最新のQ&Aをまとめたものです。現場での運用や手続きでよくある疑問に答え、自治体や事業所が間違いなく対応できるように説明しています。


Q&Aの目的

Q&Aは、国(厚生労働省)が決めた新しいルールを、現場で正しく扱うために作られています。市町村の担当者や介護事業所が、利用者に不利益が出ないように具体的な判断例や取り扱いを示します。


感染対策向上加算について(分かりやすく)

高齢者施設などがもらえる「感染対策向上加算(Ⅰ)」では、施設で感染対策を担当する人が病院などの研修に毎年1回以上参加することが求められています。答えとしては、以下のように扱うと良いと書かれています。
・研修の参加は年度ごとに1回以上が基本です。
・もし前回の研修から時間が空いてしまっても、次の年度中に参加する予定が確認できれば加算は認められます。
つまり「参加できなかった年度があっても、次に参加する予定があると証明できれば大丈夫」という考え方です。


自治体や事業所がやるべきこと

資料では自治体や事業所に次のこと(準備と記録)を求めています。
・研修や訓練の日程を把握し、参加予定を確認しておく。
・研修に参加した記録(日時・内容・参加者)を残す。
・医療機関と連携する仕組みを作る(感染が起きたときに相談できる相手を決める)。


現場での注意点(チェックリスト)

現場で忘れないようにするための簡単なチェックリストです。
・感染対策担当者の研修の予定をカレンダーに入れているか。
・研修の参加証や記録をファイルで保管しているか。
・近くの医療機関と連絡先を交換しているか。
・感染が起きたときの対応マニュアルがあるか。
これらを確認しておくと、加算の要件も満たしやすくなります。


まとめ

今回のQ&Aは、介護現場が新しいルールに沿って安全にサービスを提供するための手助けです。特に感染対策に関するルールでは、研修の参加予定や医療機関との連携をきちんと記録しておくことが大切とされています。自治体や事業所はこの内容を関係者に周知し、実務に生かしてください。


原資料はこちら:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1423」