出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1423」
掲載日:令和7年9月24日


今回のお知らせについて

厚生労働省から、「医療介護提供体制改革推進交付金」「地域医療対策支援臨時特例交付金」「地域介護対策支援臨時特例交付金」の運営ルールが一部改正されたと発表がありました。
この改正は令和7年4月1日から始まります。


主な改正ポイント

今回の改正では、以下のような変更があります。


1. 手続きの簡素化

都道府県や市町村からの助成を受けて事業を行う場合、助成金申請の際に「消費税分」をあらかじめ差し引いて申請できるようになります。
これにより事務作業が減り、スムーズに進められます。


2. 介護施設の整備に関する改正

・介護付きホームの対象地域が拡大され、11県が新しく加わりました。
・これまで期限付きだった「大規模修繕・耐震化事業」が、恒久的に行えるようになりました。
・都市部や人口減少地域の実情に合わせた新しい事業がスタートします。たとえば、大都市での老朽化施設の建替えや、小規模施設を大規模施設に転換する支援、中山間地域での縮小支援、複数施設の統合支援などです。
・建設費の高騰に対応して、配分基準額が4.7%引き上げられます。
・新型コロナ関連の支援は、補助率が2/3から1/3に変更されます。


3. 介護職員の確保に関する改正

・介護人材を増やすために、福祉や労働の関係機関が協力して会議やイベントを行う仕組みが始まります。
・訪問介護などのサービスを安定して提供できるように、研修や人材のサポート体制を整える事業も新しく加わります。


まとめ

今回の改正は、高齢化が進む地域の実情に合わせて介護施設を整備しやすくすること、そして介護で働く人を増やしてサービスを安定させることが目的です。
今後、各地域で必要な介護サービスがしっかり提供できるように取り組みが進められていきます。