出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1418」
掲載日:令和7年9月5日


今回のお知らせ

厚生労働省から「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)」が発表されました。
このQ&Aは、介護施設や市町村に向けて、介護保険制度の運営に役立つ情報をまとめたものです。


協力医療機関について

介護老人保健施設では、入所者の病気や体調の急な変化に備えて「協力医療機関」を決めておく必要があります。
ここでのポイントは次のとおりです。

  • 協力医療機関は、施設から診療の依頼があれば対応できる体制を整えておけばよく、必ずしも24時間往診ができる必要はない。
  • 入所者が入院を必要とする場合も、専用のベッドを常に確保しておく必要はなく、地域で一般的に入院できる体制があればよい。

この考え方は、介護老人福祉施設や介護医療院、養護老人ホームなど、他の施設にも当てはまります。


今後の予定

協力医療機関を決めておくことは、令和9年4月1日から義務になります(それまでは努力義務)。
ただし、期限を待たず、早めに医療機関と連携して体制を作ることが望ましいとされています。


まとめ

介護施設では、入所者の安心・安全を守るために、医療機関との協力体制を整えることが大切です。
往診や専用ベッドがなくても、地域で診療や入院を受けられる環境があれば要件を満たせます。
今後の義務化に向けて、早めの準備が求められています。