出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1417」
掲載日:令和7年9月4日
厚生労働省は、補助金を使って建てられた介護や福祉の施設・設備の扱いに関するルールを一部改正しました。
このルールは、国からのお金で整備された施設をどう使うか、売るか、壊すかなどを決めるものです。
令和7年9月4日から新しい基準が適用されます。
少子高齢化や社会の変化に合わせて、既存の施設をもっと効率よく活用できるようにするためです。
地域の状況に合わせたサービス提供や、柔軟な活用をしやすくすることが狙いです。
大きなポイントは以下の通りです。
「財産処分」とは、補助金で整備した施設や設備を、他の目的に使ったり、売ったり、貸したり、壊したりすることです。
これを行うには、基本的に国や厚生局などの承認が必要ですが、今回の改正で一部のケースは承認が不要になりました。
この改正で、地域の状況に応じて施設を柔軟に活用できるようになります。
例えば、空いている介護施設を地域の集まりや他の福祉サービスに利用することがしやすくなります。
ただし、地域に必要な介護サービスが不足しないようにすることが前提です。
今回の改正は、補助金で作られた施設を無駄にせず、地域に合った形で有効活用するためのものです。
住民や利用者の利益を大切にしながら、地域の理解を得て進めていくことが大事です。