令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13) (令和5年2月 15 日)


本ページは次の資料をもとに作成しております※(介護保険最新情報 Vol.1127)「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月 15 日)」の送付について

【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護】


○ 3%加算・規模区分の特例(3%加算・規模区分の特例の令和5年度の取扱い

(問1)新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。

(※)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老認発 0316 第4号・老老発 0316 第3号)別紙Ⅰ

( 答 )新型コロナウイルス感染症は、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症である。なお、同年度中に同加算や特例の対象外とすることとする場合は、事務連絡によりお示しする。


○ 3%加算(3%加算を令和4年度に算定した事業所の取扱い

(問2) 令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所が、令和5年度に再び同加算を算定することはできるか。

( 答 )令和5年度においても算定可能である。この場合、令和5年度の同加算の算定に当たっては、減少月の利用延人員数が、令和4年度の1月当たりの平均利用延人員数から 100 分の5以上減少していることが必要である。算定方法の具体例は(下の)別添を参照されたい。

別添資料:感染症や災害の影響により利用延人員数が減少した場合の基本報酬への3%加算(令和5年度の取扱い)

感染症や災害の影響により利用延人員数が減少した場合の基本報酬への3%加算(令和5年度の取扱い)加算算定イメージ

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所にあっては、令和5年度に令和4年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上利用延人員数が減少した月があった場合、再度3%加算の算定が可能。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による令和5年度中の利用延人員数の減少に基づき一度3%加算を算定した事業所にあっては、同一事由による令和5年度の利用延人員数の減少に基づいて、再度3%加算を算定することはできない。