医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士などの採用にあたって人材紹介会社を 利⽤し、紹介⼿数料などの職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースがあります。 ⼈材紹介会社の職業紹介サービスに関して法令違反の疑いがある場合には、最寄りの都道府 県労働局『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』でご相談を受け付けていますの でご利⽤ください。
各都道府県労働局相談窓⼝医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育⼠などの採⽤にあたって、⼈材紹介会社を利⽤し、職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースが発⽣しています。 このような問題を未然に防ぐため、事業者の情報提供の義務付けや適切な業務運営のためのルールの整備がなされています。 今⼀度、職業紹介事業運営のルールをご確認のうえ、許可事業者として求⼈者や求職者に信頼される円滑な⼈材のマッチングを⾏ってくださいますようお願いいたします。
自らの紹介で就職した人※に対して、就職した⽇から2年間は、転職の勧奨を⾏ってはいけません。(※無期雇用契約に限る)
紹介⼿数料に関しては、返戻⾦制度を設けることが望まれます。
求職者、求人者双方に対し、⼿数料の明示が必要です。
求職申し込みの勧奨を、職業紹介事業者が⾦銭等を提供することによって⾏うことは好ましくありません。
「お祝い⾦」その他これに類する名⽬で社会通念上相当と認められる程度を超えて⾦銭等を提供することにより⾏ってはいけません。
職業紹介事業者は、職業安定法第32条の16 第3項により、以下の情報提供が義務づけられています。厚⽣労働省の運営する「人材サービス総合サイト」に提供してください。
• 紹介による就職者の数および就職者の数のうち無期雇⽤就職の者の数<過去2年分>
• 無期雇⽤の就職者のうち就職後6か⽉以内に離職した者(解雇されたものを除く)の数<過去2年分>
• ⼿数料に関する事項(⼿数料表の内容)
• 返戻⾦制度(短期間で離職した場合に⼿数料を返⾦する制度)の有無や内容
• その他、得意とする分野など(職業紹介事業者が任意で掲載)
厚⽣労働省では、⼀定の基準を満たした職業紹介事業者を適正事業者と認定する「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」を実施しています。認定取得によるメリットもありますので、ぜひご検討ください。
認定取得によるメリット ・厚⽣労働省から求⼈者への認定事業者の周知