「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口
【 厚労省PDFをWebで見やすく 】


※このページは厚労省のページ 『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました のPDFを抜粋し掲載したものです。

⼈材紹介会社の利⽤でトラブルが発⽣した際は労働局へ! 医療機関や介護施設・保育所などの福祉施設の経営者・⼈事担当者の皆さまへ

職業紹介サービスの法令違反に関する相談は労働局『「医療・介護・保育」求⼈者向け特別相談窓⼝』まで

医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士などの採用にあたって人材紹介会社を 利⽤し、紹介⼿数料などの職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースがあります。 ⼈材紹介会社の職業紹介サービスに関して法令違反の疑いがある場合には、最寄りの都道府 県労働局『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』でご相談を受け付けていますの でご利⽤ください。

各都道府県労働局相談窓⼝

労働局 課室 電話番号
北海道需給調整事業課011-738-1015
⻘ 森需給調整事業室017-721-2000
岩 手需給調整事業室019-604-3004
宮 城需給調整事業課022-292-6071
秋 田需給調整事業室018-883-0007
山 形需給調整事業室023-676-4618
福 島需給調整事業室024-529-5746
茨 城需給調整事業室029-224-6239
栃 木需給調整事業室028-610-3556
群 馬需給調整事業室027-210-5105
埼 玉需給調整事業課048-600-6211
千 葉需給調整事業課043-221-5500
東 京需給調整事業第二課03-3452-1474
神奈川需給調整事業課045-650-2810
新 潟需給調整事業室025-288-3510
富 山需給調整事業室076-432-2718
石 川需給調整事業室076-265-4435
福 井需給調整事業室0776-26-8617
⼭ 梨需給調整事業室055-225-2862
⻑ 野需給調整事業室026-226-0864
岐 阜需給調整事業室058-245-1312
静 岡需給調整事業課054-271-9980
愛 知需給調整事業第二課052-685-2555
三 重需給調整事業室059-226-2165
滋 賀需給調整事業室077-526-8617
京 都需給調整事業課075-241-3225
大 阪需給調整事業第二課06-4790-6319
兵 庫需給調整事業課078-367-0831
奈 良需給調整事業室0742-88-0245
和歌山需給調整事業室073-488-1160
鳥 取職業安定課0857-29-1707
島 根職業安定課0852-20-7017
岡 山需給調整事業室086-801-5110
広 島需給調整事業課082-511-1066
山 口需給調整事業室083-995-0385
徳 島需給調整事業室088-611-5386
香 川需給調整事業室087-806-0010
愛 媛需給調整事業室089-943-5833
高 知職業安定課088-885-6051
福 岡需給調整事業課092-434-9711
佐 賀需給調整事業室0952-32-7219
⻑ 崎需給調整事業室095-801-0045
熊 本需給調整事業室096-211-1731
大 分需給調整事業室097-535-2095
宮 崎需給調整事業室0985-38-8823
⿅児島需給調整事業室099-803-7111
沖 縄需給調整事業室098-868-1637
受付時間:8時30分~17時15分 (土・日・祝日・年末年始を除く)

職業紹介事業運営のルールを守りましょう︕ 職業紹介事業者の皆さまへ

医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育⼠などの採⽤にあたって、⼈材紹介会社を利⽤し、職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースが発⽣しています。 このような問題を未然に防ぐため、事業者の情報提供の義務付けや適切な業務運営のためのルールの整備がなされています。 今⼀度、職業紹介事業運営のルールをご確認のうえ、許可事業者として求⼈者や求職者に信頼される円滑な⼈材のマッチングを⾏ってくださいますようお願いいたします。

職業紹介事業者は以下の事項を遵守してください

自らの紹介で就職した人※に対して、就職した⽇から2年間は、転職の勧奨を⾏ってはいけません。(※無期雇用契約に限る)

紹介⼿数料に関しては、返戻⾦制度を設けることが望まれます。

求職者、求人者双方に対し、⼿数料の明示が必要です。

求職申し込みの勧奨を、職業紹介事業者が⾦銭等を提供することによって⾏うことは好ましくありません。
 「お祝い⾦」その他これに類する名⽬で社会通念上相当と認められる程度を超えて⾦銭等を提供することにより⾏ってはいけません。

職業紹介事業者は、職業安定法第32条の16 第3項により、以下の情報提供が義務づけられています。厚⽣労働省の運営する「人材サービス総合サイト」に提供してください。

人材サービス総合サイト(厚⽣労働省運営)
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb
情報提供する項⽬(例)

• 紹介による就職者の数および就職者の数のうち無期雇⽤就職の者の数<過去2年分>

• 無期雇⽤の就職者のうち就職後6か⽉以内に離職した者(解雇されたものを除く)の数<過去2年分>

• ⼿数料に関する事項(⼿数料表の内容)

• 返戻⾦制度(短期間で離職した場合に⼿数料を返⾦する制度)の有無や内容

• その他、得意とする分野など(職業紹介事業者が任意で掲載)

職業紹介事業の運営に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局 需給調整事業担当課室 (上記各都道府県労働局相談窓⼝) へご連絡ください。

医療・介護・保育分野の適正事業者認定制度のご紹介

厚⽣労働省では、⼀定の基準を満たした職業紹介事業者を適正事業者と認定する「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」を実施しています。認定取得によるメリットもありますので、ぜひご検討ください。

認定取得によるメリット
・厚⽣労働省から求⼈者への認定事業者の周知
・特設ウェブサイト上での公表
・認定マークの付与 など
申請条件、認定基準の確認やお問い合わせ
医療・介護・保育分野における適正事業者認定制度特設ウェブサイト